退職後にもらえるお金一覧|うつ・適応障害で使える制度まとめ

うつや適応障害で会社を辞めることになったとき、最大の不安はお金です。「収入が途絶えたら、どうやって生活すればいいんだろう」。そんな気持ちで、一歩を踏み出せずにいる方も多いと思います。

でも、退職後に使えるお金の制度は、思っているよりたくさんあります。そして、その多くは「申請しないともらえない」仕組みです。

この記事では、うつ・適応障害で退職した後に使える制度を、一覧でまとめて解説します。

退職後にもらえるお金一覧

woman in gray scoop neck shirt holding fan of us dollar bills

まず、全体像をつかみましょう。うつ・適応障害で退職した場合に検討したい制度は、大きく次のとおりです。

  • 傷病手当金(退職後も継続できる場合がある)
  • 失業保険(働ける状態になってから)
  • 障害年金(症状が重い場合)
  • 自立支援医療(通院費の軽減)
  • 住居確保給付金(家賃の支援)
  • 各種減免制度(保険料・税金)

それぞれ、誰が・いつ・いくら受け取れるのかが違います。ひとつずつ見ていきましょう。

療養中の生活を支えるお金

10 and 10 us dollar bill

まだ働けない、療養に専念したい時期に頼れる制度です。

傷病手当金(退職後も続けられる場合がある)

在職中から傷病手当金を受けていた場合、一定の条件を満たせば退職後も引き続き受け取れます。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。

主な条件は、退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること、退職日に傷病手当金を受給中または受給できる状態であること、そして退職日に出勤していないことです。金額は在職中と同じく給料の約3分の2、期間は通算1年6ヶ月までです。

ひとつ重要な注意点があります。退職日に少しでも出勤してしまうと、この継続給付の条件を満たせなくなります。退職日は出勤せず、休んでいる状態にしておくことが大切です。

障害年金(症状が重い場合)

うつの症状が重く、生活や労働に大きな支障が出ている場合は、障害年金の対象になることがあります。2025年度の障害基礎年金は、1級で月額86,635円、2級で月額69,308円が目安です。

初診日・保険料納付・障害状態という3つの条件があり、申請手続きはやや複雑です。長期の療養が見込まれる場合は、検討する価値があります。

再就職を目指す時期のお金

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回復して「働けそう」となってきたら、次の制度が支えになります。

失業保険(基本手当)

失業保険は、働く意思と能力があり、求職活動をしている人が対象です。そのため、療養中の「まだ働けない」段階では受給できません。順番としては、まず傷病手当金で療養し、回復してから失業保険、という流れになります。

なお、病気やケガで30日以上働けなかった場合は、失業保険の受給期間を最大3年間延長できる制度があります。「今は無理でも、回復したら使いたい」というときは、退職後早めにハローワークで延長手続きをしておきましょう。

これをしておかないと、本来もらえるはずの失業保険を受け取れなくなることがあります。

負担を減らすお金の制度

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「もらう」だけでなく、「支払いを減らす」制度も重要です。

自立支援医療(通院費が1割に)

精神疾患で通院を続けている場合、自立支援医療を使うと医療費の自己負担が3割から1割に軽減されます。さらに、所得に応じてひと月あたりの負担に上限が設けられます。

通院や薬代が続く療養期間中は、家計への効果が大きい制度です。申請する前の医療費はさかのぼって軽減されないため、早めの申請がおすすめです。

国民健康保険料・国民年金保険料の減免

退職して収入が減った場合、国民健康保険料の減免や、国民年金保険料の免除・猶予を申請できます。特に国民年金には「退職(失業)特例」があり、前年の所得にかかわらず免除が認められやすくなっています。

申請しないと通常どおり請求されるので、退職後に市区町村の窓口で相談しましょう。

住民税の減免

住民税は前年の所得に対してかかるため、退職後も支払いが続きます。失業で生活が困窮した場合、減免や分割納付を申請できる自治体があります。こちらも納期限前の相談が基本です。

住まいを守るお金

a group of people walking on a street between rows of houses

家賃の支払いが厳しいときの制度です。

住居確保給付金

離職などで住まいを失う恐れがある場合、家賃相当額を一定期間支給する制度です。求職活動などが条件で、申請は居住地の自立相談支援機関で行います。

「家賃が払えず、住む場所を失いそう」というときの、重要なセーフティネットです。

まとめ|順番を意識して、使える制度を使い切る

うつ・適応障害で退職した後も、傷病手当金、障害年金、失業保険、自立支援医療など、頼れる制度がいくつもあります。ポイントは、療養中は傷病手当金、回復後は失業保険、という順番を意識することです。

そして、そのほとんどが「申請しないともらえない」制度です。退職前後は心身ともに余裕がない時期ですが、できる範囲で市区町村やハローワークの窓口に足を運び、使える制度を取りこぼさないようにしましょう。

お金の見通しが立つことが、安心して回復に向かう第一歩になります。

この記事のポイント
  • 順番が大切: 療養中は傷病手当金、回復後は失業保険という流れを意識する
  • 傷病手当金は退職後も継続可能: 被保険者期間1年以上などの条件あり。退職日は出勤しないこと
  • 失業保険は受給期間を延長できる: 30日以上働けない場合、最大3年。早めにハローワークで手続きを
  • 支払いを減らす制度も: 自立支援医療・保険料や住民税の減免で負担を軽くする
  • ほとんどが申請制: 窓口に足を運び、使える制度を取りこぼさない

※本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な解説です。各制度の要件・金額は個人の状況や自治体によって異なります。具体的な手続きは各窓口でご確認ください。
※つらい気持ちが続くときは、一人で抱えず相談窓口に頼ることもできます。

この記事を書いた人

ライター

学生時代から繊細な心と二人三脚。うつや不安障害と向き合う。製薬会社の開発部で約6年勤務後、独立。寛解の経験をもとにHSP、繊細さんへの発信に注力。